福島瑞穂議員が加計学園の名前を口にした途端に発狂してしまった安倍晋三。
『あなた責任取れるんですか!』
福島瑞穂に対しての、この発言はまずいんではないか?
日本国憲法第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
(のぶらはむの憲法学習室より)
院外で責任を問われない、とは、刑事上民事上の法的責任を負わないという意味です。
つまり、議員は発言を理由とした刑事上の訴追(侮辱罪、名誉毀損罪など)も、民事上の損害賠償責任(名誉毀損、プライバシー侵害)も負いません。また、公務員の懲戒責任、弁護士会の懲戒責任も負わないとされます。
国会議員の発言により名誉を害された病院の院長が自殺した事例で、判例(最判平成9・9・9)は、国会議員の発言が名誉毀損にあたるような特別の事情がある場合、国の賠償責任の可能性があることを示唆しました。
ただし、その特別な事情とは、「職務と関わりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、または虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、議員がその権限の趣旨に明らかに背いたと認められること」とし、本件においては、そのような特別の事情を認定せず、賠償請求を棄却しています。
安倍の恫喝は、同学園の生徒募集への影響等、明らかに院外での責任を追及したものである。
「確証あるんですか?名前を出して生徒募集に影響出ますが、責任取れますか?全国放送ですよ!」
総理大臣が国会議員の免責特権を無視して恫喝するとは、逆に総理大臣の責任・見識が問われるところである。
ついでながら、稲田朋美防衛大臣の虚偽答弁は免責の対象にはならない。
国会議員から任命されている国務大臣については、国務大臣の立場でなされた発言についても免責対象となるとする学説(国務大臣包含説)もあるが、多くの学説は国務大臣の立場でなされた発言は免責対象とならないと解している(議員限定説)。その理由は国務大臣としての地位や責任は国会議員とは性格が異なるものであり、また、これを認めると国会議員でない国務大臣との間に不均衡を生じることになるためとされる。
つまり、籠池氏に対してその発言を『虚偽』と断定したことは、十分名誉毀損にあたり、民事上の責任は免れないということである。
もっとも、籠池氏の『名誉』などというものに何ほどの価値があるかはまた別問題ではあるが。
安倍晋三の『責任取れるんでか』というセリフは福島瑞穂ではなく、稲田朋美防衛大臣にこそ向けられるべきものである。
もう一つ、安倍、稲田の憲法違反を。
安倍や稲田が信奉する教育勅語。
幼稚園児でも暗唱できる短いものである。
これは天皇が国民に向かって、『爾(なんじ)臣民』と呼びかけたものである。
この『臣民』という言葉がこの短い文章の仲に5回も出てくる。
わたしは国民ではあるが『臣民』ではない。
日本国憲法は、天皇の地位を象徴と規定している。
君主ではないのだ。
わたしたちが主権者なのだ。
この点に於いて、教育勅語は明らかに現憲法に対立するものである。
現憲法の否定であるとも言える。
日本国憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
